未成年者の相続人がいる場合

民法において、現行法では成人年齢は20歳であり、20歳未満の未成年者が法律行為を行う場合には法定代理人の同意を得る必要があると定められています。

相続における遺産分割協議は法律行為となりますので、未成年者の相続人は単独では遺産分割協議に参加することができません。

 

相続人の中に未成年者がいる場合の方法

相続人の中に未成年者がいる場合は、以下のどちらかの方法で遺産分割を行うことができます。

  • 未成年者が成人した後に遺産分割協議を行う
  • 未成年者の特別代理人を立てて遺産分割協議を行う

 

遺産分割協議の特別代理人とは

民法のとおり、未成年者が法律行為を行う際には原則は未成年者の法定代理人が行います。法定代理人とは親権を持つ親のことをいい、親が未成年者に代わって遺産分割協議を行えば良いものと考えられますが、相続の場合はこの親自身も相続人となることが多く、この場合、親は子の代理人になることはできません。

よって、親以外の特別代理人を別に定め、その特別代理人が遺産分割協議に参加することになります。

 

親が子の代理人になれない理由

親が未成年者の代理人になれない理由は、親と子の関係が利益相反となるからです。
遺産分割協議において、相続人同士はお互いに財産を争う関係であるとみることができます。

親と子の双方が相続人であるケースの場合、子の代理人として親が遺産分割協議を行うと、親が単独で遺産分割の内容を決めることができ、親に有利な内容としてしまうことも十分に可能となります。この関係を利益相反といい、この行為は法律で禁止されています。

以上のことから、子の権利を守るため、遺産分割協議の代理人に親はなれないと決められているのです。

 

特別代理人の選び方

特別代理人は家庭裁判所が選任をします。未成年者との利害関係等を考慮して判断されます。

1.戸籍謄本や遺産分割協議書案などの提出書類を準備する

2.管轄の家庭裁判所へ「特別代理人の選任申立」を行う

3.家庭裁判所が適格者を選任

4.「特別代理人選任審判書」が送付される

5.選任された特別代理人が遺産分割協議へ参加する

 

未成年の相続人が複数いる場合

未成年の相続人が複数いる場合、未成年の人数分の特別代理人の選任が必要となります。1人の人が未成年者2人分の特別代理人になることはできません。利益相反を回避し、未成年者ひとりひとりの利益を守る必要があるからです。

 

 

家庭裁判所での手続き方法がご不明の方やご不安をお持ちの方は、徳島相続遺言相談センターへご相談ください。当センターの専門家がお客様のご事情に合わせ、より良いアドバイスをさせていただきます。

 

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