協議を行う法定相続人とは

遺産分割協議をおこなう大前提は法定相続人全員での話し合いです。

意見さえまとまれば相続人全員が一同に集まって会議をする必要まではありませんので、相続人同士が離れている場合には電話や郵送の方法を利用して話し合いをしていくかたちでも問題ありません。しかしながらどの場合においても、相続人全員の意見の一致は必ず必要となります。

相続人全員とは

ここでいう相続人全員とは、法律上の法定相続人の全員を指します。法定相続人を確定するにあたり、以下の点に注意をしましょう。

  • 配偶者→内縁の配偶者、離婚した配偶者は法定相続人ではありません
  • 子供→前妻の子は法定相続人になります。内縁の妻の子は、認知をしていれば法定相続人となります。
  • →被相続人に子がいない場合には被相続人の両親も相続人となります。
  • 兄弟姉妹→被相続人に子がおらず両親や祖父母も他界している場合には法定相続人となります。
  • 子供の子(孫)→子供が既に他界しておりその子がいる場合にはその子(孫)が相続人となります。
  • 養子養親→養子縁組をしていれば実子実親とともに法定相続人となります。(特別養子縁組をのぞく)

一般的に言われる「隠し子」は内縁の妻の子のことを指すことが多いでしょう。この隠し子を被相続人が認知をしていれば相続人の権利が発生します。つまり、その隠し子も遺産分割協議に参加する必要があるということになります。法的な認知を行っていれば被相続人の戸籍にその旨の記載がされますので、認知した子がいるかどうかについては戸籍を確認することで明らかになります。

会ったことがない相続人がいる・行方不明の相続人がいる場合でも、その者を省いて遺産分割協議を進めることはできません。また、未成年の相続人・認知症の相続人がいる場合も同様です。しかしながら、時間は要しますが法的な手続きを取るなどして着実に進めることができるケールも多くあります。複雑なご事情をお持ちの場合にはお近くの専門家へ相談をしながら、より最善な方法を選択していきましょう。

 

徳島相続遺言相談センターでは遺産分割協議に関する基本的なアドバイスから、特別な事情がある場合のアプローチ方法といった部分まで、お客様のご事情に合わせたお手伝いを心掛けております。当センターの専門家がより適切なアドバイスを行っておりますので、ぜひ相談をご活用いただき、徳島相続遺言相談センターへお気軽にお越しください。

 

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