年金についての手続き

遺族年金には、大きく3つの種類があります。
遺族基礎年金・遺族厚生年金・寡婦年金です。それぞれの特徴について確認しましょう。

遺族基礎年金

子育てを支援する遺族年金制度です。

受給要件

亡くなった方と生計を一つにしていた「18歳未満の子」もしくは「障害等級が1級もしくは2級の20歳未満の子」がいること
※子が婚姻していないこと

要件に該当する子のある配偶者、又は子本人が受け取ることができます。
年金の被保険者が死亡したとき胎児であった子は、出生後に対象となります。

遺族厚生年金

遺族の生計を維持する目的で支給される年金です。
子供がいなくても受給でき、要件を満たせば遺族基礎年金と重複して受け取ることができます。

亡くなった方によって生計を維持されていた「妻」「子・孫(18歳未満の子もしくは「障害等級が1級もしくは2級の20歳未満の子)」「夫・父母?祖父母(いずれも55歳以上であるること。支給開始は60歳から)」が受け取ることができます。
※支給の優先順位は決まっています。

寡婦年金

第一号被保険者(自営業者)の妻の生計を維持する目的で支給される年金です。

亡くなった方によって生計を維持されていた、婚姻関係が10年以上ある妻が受け取ることができます。

 

遺族基礎年金・遺族厚生年金・寡婦年金の3つについて簡単にご説明しましたが、いずれも支給を受ける上で細かい条件や規定があります。申請前によくご確認ください。

 

死亡一時金・未支給年金

上記でご紹介した年金とは異なるものです。 それぞれ確認してみましょう。

死亡一時金

国民年金の保険料を3年以上納めていたにもかかわらず、被保険者が老齢基礎年金もしくは障害基礎年金のどちらも受け取らずに亡くなってしまった場合、遺族が一定の金額を受け取ることができます。

遺族が遺族基礎年金あるいは寡婦年金の支給を受ける場合、死亡一時金は支給されません。

未支給年金

年金の受給者が、受け取るべき年金を受け取ることがなくお亡くなりになってしまった分を未支給年金と言います。

年金は2ヶ月分がまとめて支給されます。 例えば、6月分と7月分の年金は8月15日に支給されますが、被保険者が7月1日に亡くなった場合、6月分と7月分の年金を受け取らずに亡くなったことになります。
(年金は月単位での支給ですから、7月1日に亡くなったとしても7月分の年金が受け取れます)

ご本人は亡くなっていますが、本来受け取れるべき年金(未支給年金)です。これは、代わりに遺族が受け取ることができます。 しかし未支給年金は遺族が請求しないと支給されませんので注意しましょう。

 

年金の専門家は社会保険労務士にあたりますが、徳島相続遺言相談センターでは相続手続きに加えて年金に関するご相談も提携先の社会保険労務士と一緒にお手伝いが可能です。

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