生命保険の手続き
亡くなった方に生命保険がかかっていた場合は、死亡保険金を受け取る手続きを行います。
死亡保険金の受け取りに関しては、被相続人がどのような立場で契約を行っているかによって手続きが異なります。
被相続人が、保険金契約者(保険金の支払いをしている人)、被保険者(保険の対象者)、保険金受取人のどの立場にいるのかがポイントとなります。
被相続人が保険契約者、かつ被保険者
保険金の受取人が保険会社に対して手続きを行います。
以下は、亡くなった方が生命保険の被保険者であった場合の死亡保険金請求の手続きの流れです。
死亡保険金受け取りまでの流れ
1)被保険者の死亡(死亡保険金受取事由発生)
↓
2)保険会社へ亡くなったことを連絡(契約者もしくは保険金受取人)
↓
3)必要書類の案内や保険金請求書等が保険会社より送付される
↓
4)保険金受取人が請求手続き書類を記載し保険会社へ送付する
<<必要書類>>
- 保険金請求書
- 死亡診断書、もしくは死体検案書
- 被保険者の住民票
- 受取人の印鑑登録証明書
- 受取人の戸籍抄本
- 保険証券 …等
↓
5)保険会社が書類の受付、内容を確認をし、支払いの可否を決定する
↓
6)保険金受取人が死亡保険金を受け取る
被相続人が保険契約者かつ受取人、被保険者は相続人
生命保険契約自体が相続財産として扱われます。その契約を誰が引き継ぐのか相続人の遺産分割協議で決定します。
基本的に被相続人が保険契約者で自身の財産より保険金を支払っている場合には相続税の支払いが関係してくる可能性があります。
保険契約の内容によって、相続税・贈与税・所得税・住民税と支払うべき税金の種類が変わります。
このように、被保険者がどのような契約をしていたかによって、生命保険金の扱いが異なります。
生命保険には非課税枠がありますので、相続税対策として活用することもできます。
徳島相続遺言相談センターでは、生命保険を利用した生前対策方法などもご提案いたします。生前対策は早めに行うことにより、より大きな効果が期待できます。パートナー税理士と協力しながら全力でサポートさせていただきますので、ぜひ相談をご活用ください。
死後の事務手続き 関連項目
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