生前贈与と贈与税

贈与税とは

現金や不動産を個人の人よりもらい受けた場合、もらった側には贈与を受けた額に応じて贈与税を支払わなければいけません。これは無償でもらい受けた時だけでなく、土地や建物の実際の評価額よりも安く買い取ることができた場合や、借金等の支払いを免除してもらったときなども、贈与税の対象となります。

贈与税は、基礎控除額を差し引いた額に対して10%~55%ほど(一部控除額があります)の税率がかけられ、また累進課税制度により贈与額が多くなるほど税率も高くなります。贈与税は一般的に相続税よりも税率が高いので、ただ贈与で渡すというのは生前対策にはなりません。しかしながら、贈与税には特例等による控除枠が定められていますので、これをうまく活用することにより相続税を減らすことのできる可能性があります。

 

贈与税の課税対象とは

贈与税の基礎控除額 年間110万円

贈与税は贈与を受けた側が支払う税金です。これは一人の人が1年間に贈与を受けた額の合計を元に計算しますが、110万円までは非課税となり、超えた部分が贈与税の計算の対象となります。例えば1人の人が2人の人から100万円ずつ贈与を受けた場合は合計が200万円です。110万円までは非課税枠の為、90万円が贈与税の対象となります。なお、生活費や教育費、見舞金などを扶養義務のある人からもらい受けた時に関しては非課税扱いとなるのが基本です。

 

贈与税の課税価格

贈与税の計算の対象となる1年間は1月1日~12月31日の間と決められています。この間に贈与で得た財産もしくは贈与によって取得したとみなされるもの価格を合算した額を基準として贈与税が確定します。贈与税の支払いが必要な場合には、贈与を受けた人の住所を管轄する税務署へ贈与を受けた翌年の2月1日から3月15日の間に申告を行います。

なお贈与税にはいくつかの特例が設定されており、条件に適用すれば、贈与税の控除を受けることができます。ここでは配偶者への控除についてご説明いたします。

  • 贈与税の配偶者控除…居住用不動産又は居住用不動産を取得するための資金を、婚姻関係が20年以上ある夫婦間で贈与する場合には、基礎控除額である110万円のほかに、最大で2,000万円までは控除されるという特例のこと。贈与税の申告は必ず必要。

また、相続時精算課税制度という贈与税に関する制度も定められています。相続時精算課税制度の対象者は年齢などが決められており、贈与者は贈与をした年の1月1日時点で60歳以上の父母又は祖父母、受贈者は贈与を受けた年の1月1日時点において18歳以上であり、贈与者にとって直系卑属にあたる推定相続人か孫です。この制度を利用すると上記の贈与者と受贈者間で行われた2,500万円までの贈与に関しては贈与税が控除される代わりに、相続時にその贈与した価格分を相続税の対象として持ち戻して計算します。ただし一度制度を選択すると、その後制度は継続され、暦年贈与をこの対象間では行えなくなるためよくよく検討してから利用しましょう。

 

必ずしもすべての特例が、全ての人にとって得策であるとは限りません。まずは、ご自身の望む生前対策についてお話しください。徳島相続遺言相談センターではパートナー税理士とともに相続手続きや、生前対策について地域密着でサポートさせていただきます。専門家による相談を行っておりますので、ご連絡をお待ちしております。

 

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