生前贈与と不動産取得税

不動産取得税とは

不動産を購入した、または贈与によって取得したという時には、都道府県に対して納税する「不動産取得税」という税金がかかります。この税金は登記の有無にかかわらず課税され、新たに家屋を建築した場合にも対象となります。ただし、相続によって不動産を取得した時にはこの税金の対象外となり、非課税扱いです。

生前贈与の方法の一つに「相続時精算課税制度」というものがあるのですが、制度を活用する時には不動産取得税にも注意してください。この制度は贈与の時点では一定額までは贈与税はかかりませんが、のちに相続が発生したときに贈与した分が相続税の計算に加算されるというものです。現在贈与額の総額が2,500万円までは非課税となるのですが、安易にこの制度を利用すると、別の経費が多くかかる可能性があるのです。制度を利用した場合と遺言書によって相続時に渡す場合を比べてみると以下のようになります。

 

相続時精算課税制度を活用した場合

仮に固定資産税評価額が2000万円の土地を相続時精算課税制度を活用して贈与すると、その時点では贈与税はかかりません。しかしこの土地は将来的に相続財産に持ち戻しになり相続税が計算されるうえ、今回贈与を行う時に不動産取得税が30万円程かかる場合があります。残念ながら目的が節税であるならば、得策とは言えないでしょう。 

 

遺言書を作成し、相続時に上記土地を渡した場合

相続時に渡す場合は贈与税はもちろん、不動産取得税もかかりません。相続税の計算には含まれますが、相続時精算課税制度を利用した場合もその土地の価額が相続税に持ち戻され、対象となるため、結果的に同じ扱いとなります。ただし、相続時精算課税制度は贈与時点の価額で計算されるのでその点については注意してください。

 

相続時精算課税制度ような特例等は一見活用したほうが良いと思われがちですが、必ずしも全ての人にとって得策とは限りません。特に不動産を贈与する場合には贈与税以外の別の税金にも着目し、対策を考えたほうが良いでしょう。このページでは不動産取得税についてご説明しましたが、実は不動産の登録免許税に関しても相続時の方が税率が低く設定されています。もちろん、収益が上がるような物件を贈与すれば、その収益分増える相続財産を抑えることができるので、相続税対策として有効な手段となり得る可能性もあります。事前にシュミレーションを組んでみて、生前贈与の必要性を検討してみてください。

 

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