財産管理委任契約とは

財産管理委任契約とは、自分の財産の管理を他者へお願いすることをいいます。

高齢になるにつれ日々の金銭管理がおっくうになったり、体力的に難しくなるケースもあると思います。身体が不自由になれば銀行からお金を引き出すことだけでも容易ではありません。そういったときに財産管理委任契約で他者へあらかじめお願いをしておくことで、日々の生活をスムーズにおくることができます。

 

契約を検討する場面とは

  • 手が不自由で文字が書けない
  • 寝たきりの状態
  • 車いすでの生活 等

※脳(判断能力)は正常であることが前提

脳の認知機能(判断能力)には問題はないけれど身体的な機能が問題で不自由な場面が生じている場合が主な対象となります。あくまでも“契約”となりますので、判断能力が正常であることが前提となります。重度の認知症等の場合には契約を締結することはできません。

 

財産管理委任契約の締結

委任できる内容とは

委任できる具体例は以下のとおりです。

  • 銀行の預貯金の出入金
  • 年金の受取り
  • 公共料金の支払い
  • 介護施設への入所契約や費用支払い
  • 不動産の管理や保存
  • 戸籍や住民票の取得

上記はあくまでも一例であり、内容はご本人が自由に決めることができます。

誰にお願いするのか

信頼できる他者へ委任をしましょう。近くにいる家族や法律の専門家へ依頼するケースが多いです。本人にしかできない行為を他者へ依頼することになりますので、慎重に選ぶことが大切です。

 

任意後見契約と何が違うのか

成年後見制度のひとつに任意後見契約というものがあります。

任意後見契約は「将来的に判断能力が衰えたときに備えて事前に後見人を自分で選んでおく」契約になります。財産管理委任契約との大きな違いは、判断能力が衰えていないとき(正常なとき)に契約が使えるか使えないか です。任意後見契約は衰えが始まらないと他者へ管理をお願いすることはできません。財産管理委任契約は契約と同時に効力が発生しますので、ご本人が正常な場合でも契約どおりにいろいろな行為をお願いすることができます。

ただし、財産管理委任契約は成年後見制度と違い「登記」がされることはありません。社会的信用に劣る可能性がありますので、契約をする際には公正証書にて作成をし、信用性を高めることをお勧めします。

 

 

ご家族や身内の方が近くにいない場合でも、専門家など第三者との契約を締結することによりお客様の日常をサポートすることが可能となります。

徳島近郊にお住まいの方でご不安をお持ちの方は、ぜひ徳島相続遺言相談センターの相談をご利用ください。当センターの専門家がしっかりとご説明させていただきます。

 

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