死後事務委任契約とは

死後事務委任契約とはどういったものなのか、詳しくみていきましょう。

名前のとおり“委任契約”となりますので、特定の事務を本人以外の他者へ依頼するための行為となります。死後の事務は通常ご家族(相続人)が行うケースが多く、その場合には委任契約は不要ですが、その他相続人以外へ事務を依頼する場合には本人から依頼があったことを証明するために契約書を作成する必要があります。

生前に「財産管理委任契約」を締結しておけばこの「死後事務委任契約」は不要だと思う方もいらっしゃるかもしれませんが、結論から言うと、財産管理委任契約だけでは死後の事務手続きはできません。生前の事務と死後の事務は別個のものとして扱うことになります。

 

死後の事務とは

主に以下のものがあります。

  • 通夜、告別式、火葬、納骨、埋葬に関する事務
  • 医療費・公共料金の支払いに関する事務
  • 家賃・地代・管理費等の支払いと敷金・保証金等の支払いに関する事務
  • 老人ホーム等への支払いと入居一時金等の受領に関する事務
  • 賃借建物明渡しに関する事務
  • 行政官庁等への諸届け事務

 

死後事務委任契約の締結

誰にお願いするのか

死後の事務を委任する相手は個人でも法人でも選ぶことができます。もちろん、大切な手続きをお願いするわけですので、きちんと信頼のおける相手に委任することが重要となります。実情として、知人や友人というよりも司法書士・行政書士などの法律の専門家やこれらの業務に特化した法人が受任者になるケースが多いです。

どう契約を締結するのか

事務の内容は全て死後のことですので、本当に契約書通りに事務を行ってくれるのかについてご本人は実際に確認することができません。そのため、公証役場での公正証書にて作成し、より厳格な契約書にすることをお勧めします。当事者に加え公証人立会いのもとで作成をしていきますので、契約締結後も安心感を得ることができるでしょう。

 

遺言書だけでは足りない?

「遺言書を作成しているから死後のことは大丈夫」という方もいらっしゃるかと思います。しかし、死後の事務については遺言書では対応することができません。遺言書はあくまでも財産の承継方法についての内容であり、死後の事務は別問題となります。遺産の承継方法も死後の事務についても生前に対応(対策)をしておきたいという場合には、遺言書の作成に加えて死後事務委任契約の締結が必要となります。

 

 

死後の事務について、第三者にお願いすべきか否かを迷われている場合には、ぜひ一度徳島相続遺言相談センターへご相談にお越しください。お客様のご不安をお伺いしながら、私ども専門家がどの範囲をサポートできるのか、ご不安解消にあたりどういった方法があるのかなど、しっかりと丁寧にご案内をさせていただきます。

 

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