死後の手続き(死後事務委任契約)

こちらのページでは死後事務委任契約についてご説明いたします。

死後の手続きで一般的に想像しやすいのは葬儀や供養かと思います。しかしながら他にも市役所等での手続き関係、医療費の支払い、ライフラインや賃貸物件等の各種契約の解約、遺品の整理など多岐に渡ります。ご自身に万が一の事があった後にこのような手続き関係を頼める人はいるでしょうか?老後一人暮らしをしている人も多くなり、死後事務をお願いできる家族がいない、いたとしても遠方に住んでいて負担や迷惑をかけたくないという方も増えてきています。そのような方にご案内しているのが死後事務委任契約です。

 

死後事務委任契約では、上記のような死後事務の手続きに関して、第三者に生前にお願いしておくことができます。生前にゆっくりとご自身の死後のことを決めることが出来るので、周りにご迷惑をかけたくないと漠然とした不安を抱えている人にとっては、非常に有効な契約となります。身寄りのない方やご自身の死後が心配な方は、死後事務委任契約で事前に準備しておくことをおすすめします。

 

死後事務委任契約で依頼できる事

死後事務委任契約の内容はご本人の希望を元に自由に決めることができるため、まずはご自身の死後、どのような手続きが必要か確認しておきましょう。

死後事務をお願いする人がいない場合、司法書士や行政書士と契約を結んでおくこともできます。このような手続きは一般の人があまり経験する機会が少ないため、専門家に依頼することにより、ご友人や親族に負担をかけることなく安心して任せられます。

 

生前の生活の不安を解消するための対策とは

死後事務委任契約を結ぶにはご自身の意思がしっかりしていないとできません。つまり認知症等になってしまうと、作成することは難しくなってしまいます。ご自身の状況上、必要性を感じる方は早めに作成に取り掛かることをおすすめします。

認知症に対しての備えとしては任意後見契約があります。この任意後見契約はよく死後事務委任契約と一緒に作成を検討されます。任意後見契約はご自身の判断能力がしっかりしていて元気なうちに、将来財産の管理を任せたり、各種契約を代わりに締結してくれる任意後見人を予め決めておく制度の契約です。認知症になってからは家庭裁判所が後見人等を選任することになりますが、任意後見契約では自分自身で誰にお願いするのか選ぶことができます。この契約を作成しておくと、信頼している身近な人に確実に頼めるので安心です。生前対策の一つとして、「任意後見契約+死後事務委任契約」を一緒に準備する方が増えています。

上記の契約も含め、認知症になってしまうと様々な生前対策を行うことが難しくなってしまいます。日ごろから余裕をもって準備しておくと、何かあった際に自分の希望を反映して対応してもらえるようになります。

徳島相続遺言相談センタ―では生前対策についても何から始めるべきか、詳しくご説明いたします。ご自身のこれからの生活をよりよくするためにも、当センターへご相談ください。

 

成年後見制度・死後事務委任契約 関連項目

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