成年後見制度について

「成年後見制度」は判断能力が不十分な方々を法律的に保護、支援するために2000年4月に施行された制度となります。ここでいう判断能力が不十分であるというのは、認知症や知的障害、精神障害等のことをいい、身体が不自由な場合は対象ではありません。判断能力が不十分であると以下のことが難しくなります。

・ご自身の財産管理(預貯金の管理、不動産の保全・売却等の判断)

・介護施設への入居、入院手続きなどの契約締結

またこのような高齢者を狙った詐欺なども横行しており、被害者になる可能性も少なくありません。今は不要であっても将来のための対策として、成年後見制度の概要を理解しておくことは重要です。

 

任意後見と法定後見

成年後見制度は、任意後見と法定後見の2種類があります。

・任意後見とは認知症等になる前に、ご自身で任意後見人を選ぶことのできる方法です。

・法定後見は認知症等になった後に後見人等を家庭裁判所に選任してもらう方法です。

つまり、ご自身を保護・支援する立場の人を選ぶ時期と、誰が選ぶのかが異なります

 

任意後見(任意後見契約)

任意後見とは本人の判断能力が衰える前に、将来任意後見人になる人を選び、どのような事務に関してお願いするか決めておくことが出来る制度です。任意後見を行うには公正証書にて任意後見契約を結ぶ必要があります。

任意後見契約の内容は自由に決めることができ、預貯金等の管理、契約行為に関する事務などについて代理権を任意後見人に与えることができます。

ご本人に認知症の症状がで始めたころに、家庭裁判所に任意後見監督人の選任を行ってもらうことによって任意後見契約は開始します。任意後見監督人には弁護士や司法書士などの専門家が選任されることが多いです。もし任意後見人自身が一般のご家族であったとしても、任意後見監督人により後見業務が適切に行えているか確認する体制が整っています。

 

 

法定後見

本人の判断能力が不十分になった後に後見人等を選任するには、法定後見を利用します。法定後見では本人ではなく家庭裁判所が後見人等を選びます。成年後見人は、本人の生活や利益を守りつつ、本人の代理とし介護施設の入居の契約などの法律行為を行ったり、悪質な詐欺によって本人が被害を受けてしまった契約の取り消しをおこなったりと本人の保護・支援を目的に業務を行います。

法定後見には本人の判断能力の状態により、後見・保佐・補助の3種類に分かれています。なお成年後見人はこの3種類の中で「後見」にあたる人を保護・支援する立場の人を言います。

 

  • 後見:判断能力が常に欠けている方。後見開始の審判を受けた人を被成年後見人と言います。日常生活の買い物以外の全ての行為を取り消せる取消権と、財産に関する全ての法律行為を代理することのできる代理権を成年後見人がもつことになります。
  • 保佐:判断能力が著しく不十分な方。保佐開始の審判を受けた人を被保佐人といい、法的に支援する立場の人を保佐人と言います。保佐人は法律で決められている行為に対して、同意権や取消権をもちます。また被保佐人が同意のもと、特定の行為について家庭裁判所に申立てを行うことにより代理権を付与されることも可能です。
  • 補助:判断能力が不十分な方。補助開始の審判を受けた人を被補助人、支援する立場の人は補助人といいます。保佐よりも状態が軽い場合の為、補助人の権限も狭い範囲で定められています。補助人は法律で定められている行為の中で、本人が同意のもとの申立てにより同意権付与の審判がされると、その行為に対して同意権、取消権をもちます。代理権に関しては保佐人と同様で、被補助人同意のもと家庭裁判所の申立てが必要です。

 

成年後見制度は家庭裁判所により厳格なルールが決められているうえ、開始後も家庭裁判所が深く関与することにより、判断能力が不十分な方の財産や生活を法的に保護できる制度を保っています。よって成年後見人等に選任された人達は定期的に家庭裁判所は財産の状況などの報告を行う必要があります。

なお成年後見人等に法律の専門家などが就任した場合には長期に渡って報酬を支払う必要もありますし、行為によっては家庭裁判所の許可を待たなければいけない場合もあるため、欠点や負担もきちんと確認した上で制度の利用を検討しましょう。

 

徳島相続遺言相談センターでは成年後見制度の仕組みを詳しくお伝えさせていただいたり、任意後見契約のご相談なども行っております。制度利用に関してはご心配なこともあるかと思いますので、まずはお気軽にお問合せ下さい。

 

 

成年後見制度・死後事務委任契約 関連項目

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