限定承認に関わる税について

限定承認の手続きをし、家庭裁判所が受理すると相続人は被相続人の負債をプラスの財産の範囲内で弁済をします。

万が一、マイナスの財産を全て弁済してプラスの財産が残った場合、その分は相続することができます。このように、限定承認はメリットが大きい手続きではありますが、安易に手続きを行ってしまうと結果的に損をしてしまうケースもありますので、慎重に手続きをする必要があります。限定承認は手続きが複雑である上、税務も関わってきます。民法だけではなく税法の知識も必要になってきますので、相続の専門家にご相談されることをお勧めいたします。

 

限定承認における譲渡所得税

限定承認で発生する税金には「みなし譲渡所得税」があります。限定承認をすると被相続人から時価で相続人に譲渡したものと扱われます。相続財産の中に不動産がある場合には、譲渡所得税の対象の財産となるため、限定承認において不動産を相続する際には譲渡所得税も相続することになります。確認しておきましょう。

限定承認における被相続人に対し課せられる譲渡所得税はマイナスの財産として扱われます。限定承認ではプラスの財産の範囲内において譲渡所得税を納税をします。したがってプラスの財産を超過した譲渡所得税には納付の義務は生じません。

このように限定承認の手続きの知識以外にも税金についての知識も必要となってまいりますので、安易にご自分で手続きはしない方がよいでしょう。

限定承認をするケースとしては、被相続人の相続財産がプラス財産よりマイナスの財産の方が多い場合には有効ですが、マイナスの財産よりプラスの財産が多い場合、その分の所得税が発生します。したがって、どの相続方法が適しているのかご自分で判断ができないという場合には早めにご相談ください。

限定承認について 関連項目

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