限定承認について

相続方法には相続放棄・限定承認・単純承認がありますが、ここでは限定承認についてご説明いたします。限定承認は、被相続人のプラスの財産の限度において、マイナスの財産を相続するという方法です。被相続人に借金があり、プラスの財産である自宅に住み続ける相続人がいるのので相続放棄をしてしまうと住む家がなくなってしまう…という場合、限定承認は有効な方法です。しかしながら限定承認は稀なケースなため、あまり利用されません。

限定承認はプラスの財産の限度においてマイナスの財産を相続するので、マイナスの財産がプラスの財産を超過することはありません。このように聞くと、相続人にとって非常に都合の良い手続きに思えますが、限定承認は手続きが非常に複雑であるため、ご自身で安易に手続きはしないほうが良いでしょう。限定承認をする際には豊富な知識と実績のある相続手続きの専門家にご相談されることをお勧めいたします。

限定承認の申述方法

限定承認は、家庭裁判所にその旨を申述します。申述には、相続の開始があったことを知った日から3か月以内に家庭裁判所に行う必要があります。期限内に申述をしなかった場合には、自動的に単純承認(相続財産の全てを相続する)したこととなりますので、ご注意ください。

限定承認は法律上の手続きですので、遺産分割協議の際に限定承認します!と他の相続人に伝えても限定承認をしたことにはなりません。期限内に家庭裁判所に申述し、これが受理される手続きをしなければなりません。

限定承認をする場合には、この期限内に申述書類の収集や作成をしなければなりませんので、被相続人に借金があるという方は、お早目に相続の専門家にご相談された方がよいでしょう。前述したように、限定承認は利用されることが少なく、さらに法律判断が難しい業務になりますので、ご自身で手続きをするにはリスクを伴います。ご自身で行うには時間も要しますし、期限に間に合うのかご不安だと思います。被相続人に借金があり、どうしたらよいか分からない…相続放棄を考えているが自宅を手放すことになるので困ってしまう…という場合には徳島相続遺言相談センターまでお問い合わせください。徳島で限定承認をお考えの方は、なるべく早めにお問い合わせください。徳島相続遺言相談センターは相続手続きにおける知識と実績が豊富な事務所でございますので、難解な手続きについても、一度ご相談いただければと思います。きっとお力になれるはずです。

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