調停、審判での相続財産の名義変更

相続人間で遺産分割協議により話し合いがまとまらない場合、家庭裁判所に調停や審判を申し立てることにより解決を図る方法があります。ここでは、調停や審判にて遺産分割方法が決まった財産をどのように名義変更を行うかお伝えさせていただきます。

 

調停による相続財産の名義変更

家庭裁判所の遺産分割調停は、共同相続人や包括受遺者等が申立てることによって手続きが開始になります。遺産分割協議は相続人全員の話し合いによりまとめることが前提ですが、時に相続人間のトラブルにより遺産分割が決まらない場合があります。遺産分割調停では、公平な立場である家庭裁判所の調停委員会が相続人それぞれから言い分を聞き、調整を促したり、解決策を提案することにより円満な解決を目指す手続きとなります。この調停を経て、遺産分割が決まった場合には、その内容を裁判所の書記官が「調書」に記載します。この調停調書を利用し、名義変更手続きを進めていきます。

 

調停による預金の名義変更の場合に必要な書類

  1. 被相続人の名義の預金通帳、届出印
  2. 預金を相続した人の戸籍謄本、印鑑登録証明書
  3. 家庭裁判所で発行される調停調書又は審判書謄本

 

上記内容は一例となります。各金融機関によって準備する書類が異なりますので、確認してから手続きにとりかかることをおすすめします。

 

審判による相続財産の名義変更 

相続手続きで調停前置主義は採用されていないのですが、多くのケースでは遺産分割調停が不成立の場合に遺産分割審判が行われています。各相続人らの主張や証拠を元に、相続人や相続財産を確定し、法律を基準として裁判所がどのように遺産分割を行うか決めるのが審判です。審判の内容を記載したものを審判書といいます。審判では法定相続分で分けることが一般的です。

この審判書は強制力を持ちますので、納得のいかない相続人がいたとしても、必然的に審判書の内容に従うことになります。この審判書の謄本を提出することにより、不動産等の名義変更が可能になります。もし、この審判の内容に不服がある場合には、高等裁判所へ即時抗告を行います。期限は審判書を受けとり後2週間以内です。抗告を行わなければ、そのまま相続分確定という流れになります。

 

徳島相続遺言相談センターでは相続手続きの各種名義変更に関しても、ご対応いたします。まずはご相談いただき、今お悩みいただいていることをお話しください。

 

 

 

金融資産の名義変更 関連項目

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