会社設立・会計業務・各種許認可に関するご相談事例をご紹介いたします。

徳島市

徳島の方より遺言書についてのご相談

2022年07月01日

Q:遺言執行者に指名され、困惑しています。具体的にどのようなことをすればいいのか、司法書士の先生教えてください。(徳島)

先日徳島に住む父が亡くなり、相続の手続きを進めています。実家の遺品整理をしていたところ、自筆とみられる遺言書が見つかりました。調べたところ自筆の遺言書は勝手に開けてはいけないとのことでしたので、家庭裁判所にて開封してもらい、中を確認すると徳島の実家の相続について、遺産についての記載の他、私を遺言執行者に任命するという記載がありました。そもそも遺言執行者とは何をする人なのでしょうか。法律の知識があるわけではなく、私が長男であるという理由だけで任命したのかと思うのでどうすればいいのかわからず困っています。遺言執行者について教えていただけませんでしょうか。(徳島)

 

A:遺言執行者についてご説明いたします。

遺言執行者とは遺言書を残した人(遺言者)が遺言書にて指定する人のことを指します。役割としては遺言書の内容を実現させるため、相続人に代わって相続財産の各種名義変更などの手続きを行います。

なお、遺言執行者に任命されたからといって必ず行わなければならないわけではなく、就任する前であれば、他の相続人に辞退する意思を伝えることで断ることができ、任命された方の意思で決定することが出来ます。しかし、就任後に途中からやめる場合には本人の意志だけではやめることが出来ませんので注意が必要です。就任後にやめる場合には家庭裁判所に申し立てを行い、家庭裁判所が遺言執行者の辞任を許可するかどうか判断します。

また、遺言執行者が指定されていない相続や遺言執行者がいなくなった場合には家庭裁判所へ申し立てることで遺言執行者を選任することができます。遺言執行者の申し立てが出来るのは相続人や遺言者の債権者などの利害関係人であり、遺言者の最後の住所地の家庭裁判所に申し立てを行います。

徳島相続遺言相談センターでは遺言書に関するご相談を多くお受けしています。遺言書に詳しい司法書士が徳島にお住まいの皆さまの親身になってお伺いしますので、お気軽にご相談ください。なお、初回のご相談は無料でお伺いしております。徳島にお住いの皆様、ならびに徳島周辺で遺言書に詳しい事務所をお探しの皆様からのお問合せをスタッフ一同心よりお待ち申し上げております。

徳島の方から相続に関するご相談

2022年05月06日

Q:母の再婚相手の遺産を相続する必要はあるのでしょうか?(徳島)

私の両親は、私が大学卒業したのと同時期に離婚しました。その後母は、母の故郷でもある徳島に戻り再婚、再婚相手と徳島で暮らしていました。

先日、突然母から再婚相手の方が亡くなったと連絡を受け、葬儀のため徳島を訪れました。その際に母から、私にも母の再婚相手の遺産を相続する義務があるから相続手続きをしてほしいと頼まれました。母とは離婚してから疎遠になっており、その再婚相手の方とは直接会ったこともありませんでした。

ご相談したい内容なのですが、成人してから再婚し、同居もしたことのない実母の再婚相手の遺産を相続する必要はあるのでしょうか?現在は、私は関東在住で徳島からは遠方であることや、疎遠だった母の再婚相手の遺産に興味はなく、相続手続きを引き受けたい気持ちはありません。(徳島)

 

A:不動産の名義変更を行う必要はあります。

まず、このような場合で相続人に該当するのは、被相続人との間に養子縁組をしている“養子”に限ります。ですが、養子縁組をしており相続人に該当する場合でも、被相続人の遺産を相続したくないという気持ちがあるのでしたら、相続放棄の手続をすることも可能です。

 

成人が養子になるためには、養親と養子両方が自署、押印した養子縁組届を届け出る必要があります。再婚時期がご相談者様の大学卒業と同時期であったというご相談内容からも、再婚相手と成人したご相談者様との間に養子縁組をしたかどうかはご相談者様ご本人が判断できるかと思います。また、ご相談内容からもおそらく養子縁組はしていないと推測されますので、ご相談者様は相続する必要も、相続放棄といった手続きも必要ありません。

 

徳島相続遺言相談センターでは徳島のみならず、周辺地域にお住まいの皆様から相続手続きに関するたくさんのご相談をいただいております。相続手続きは慣れない方にとっては複雑な内容となり、多くの時間を要する手続きになるかと思われます。徳島相続遺言相談センターでは徳島の皆様のご相談に対し、最後まで丁寧に対応させていただきますので、安心してご相談ください。また、徳島相続遺言相談センターでは徳島の地域事情に詳しい相続手続きの専門家が、初回のご相談を無料にてお伺いしております。徳島の皆様、ならびに徳島で相続手続きができる事務所をお探しの皆様にお目にかかれる日をスタッフ一同、心よりお待ち申し上げます。

徳島の方から相続に関するご相談

2022年04月01日

Q:父の不動産を相続したのですが、不動産の名義変更について司法書士の先生に詳しく教えていただきたいです。(徳島)

不動産の名義変更について司法書士の先生にご相談です。私は現在徳島に住む50代会社員です。先月徳島市内にある病院にて闘病中だった父が亡くなり、現在は相続の手続きを進めています。母は数年前に他界したため、相続人はおそらく私と兄の二人です。父は相続財産として私たちに徳島にあるいくつかの不動産を遺しました。不動産の名義を父の名前から、すべて自分や妹の名義に変更したいのですが、なにしろ初めての作業ですので手続きの仕方が分かりません。司法書士の先生、不動産の名義変更について詳しく教えてください。(徳島)

A:相続した不動産の名義変更は行う必要があります。

この度は、徳島相続遺言相談センターへお問合せいただきありがとうございます。

被相続人の相続財産である不動産の所有権が相続人に渡ったあと、不動産の名義変更手続きを行います。すぐに売却する予定でも、被相続人の名義のままでは行うことができないため、必ず名義変更を行いましょう。なお名義変更を行うことにより第三者に対して、不動産の所有者であると主張することが可能となります。

詳しい手続きの流れについては以下にてご説明いたしますのでご参照ください。

不動産の名義変更手続きの主な流れ】

① 遺産分割協議を相続人全員で行う。相続財産の分配方法に関して話がまとまり次第、          遺産分割協議を作成し、相続人全員の署名と押印する。

② 名義変更の申請時に添付する書類を用意する。

  • 法定相続人全員の戸籍謄本
  • 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本など
  • 住民票(被相続人の除票および相続する人の分)
  • 印鑑登録証明書
  • 名義変更する不動産の固定資産評価証明書
  • 相続関係説明図 等

③ 相続登記の申請書を作成する。

④ 法務局にて名義変更の申請に必要な書類を提出する。

名義変更の申請をご自身で行うことはもちろん可能です。しかし、相続人に未成年者や行方不明者がいる場合などは専門知識が必要となり、①の遺産分割協議の段階からつまずいてしまう可能性がありますので相続の専門家にご依頼することをおすすめします。

徳島相続遺言相談センターでは徳島のみならず、周辺地域にお住まいの皆様から相続手続きに関するたくさんのご相談をいただいております。相続手続きは慣れない方にとっては複雑な内容となり、多くの時間を要する手続きになるかと思われます。徳島相続遺言相談センターでは徳島の皆様のご相談に対し、最後まで丁寧に対応させていただきますので、安心してご相談ください。

また、徳島相続遺言相談センターでは徳島の地域事情に詳しい相続手続きの専門家が、初回のご相談を無料にてお伺いしております。徳島の皆様、ならびに徳島で相続手続きができる事務所をお探しの皆様にお目にかかれる日をスタッフ一同、心よりお待ち申し上げます。

初回のご相談は、こちらからご予約ください

tel:0120110991

平日:9時00分~18時00分 土曜日:9時00分~17時00分

  • お問合せ

徳島相続遺言相談センターでは、初回相談を受け付けております。また、出張面談も受け付けておりますので、まずはお電話にてお問い合わせください。

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